財産塾かわらばん 12月号 「事業承継税制贈与税の納税猶予」

後継者に自社株式の2/3までなら、贈与税ゼロで贈与できる税制が出来ました。

贈与税の税率は10%~50%まであり、かなり高いのですが、事業承継をスムーズ
に進めるために自社株の贈与に限って、一定の条件を満たせば税金がかからない
というものです。

一定の条件とは…

▽先代経営者(会社の代表者)の持っている株式を、会社の
発行済株式総数の2/3に達するまで一括して後継者に贈与すること。
▽先代経営者は役員を退任すること。
▽後継者は先代経営者の20歳以上の親族で、役員就任後3年以上    
たっていること。
▽中小企業(中小企業基本法による)で、非上場会社であること。
▽資産管理会社(一定の資産を多く持っている会社)に該当しないこと。
▽後継者は代表者になり、5年間事業を継続すること。
▽引き継ぐ前の従業員数の8割を5年間は下ってはいけないこと。
▽贈与した株式を譲渡してはならないこと。
▽経済産業大臣に事前に確認を受ける必要があること。

などです。

やはり納税者にとってかなり有利な制度のため、結構しばりが厳しいのですが、
思いあたる方については、やってみるかいはあるのではないかと思います。

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