財産塾かわらばん 7月号 相続税対策の上手な進め方(その三)

相続税の基礎講座連載シリーズ⑪ 相続税対策の上手な進め方(その三)

(二)相続税の生前対策

(2)評価引下げによる方法

①不動産の購入
・相続財産の評価は、相続税法の一定の評価方法によって評価されます。おおよそ
土地については、時価の8割水準とされ、建物については固定資産税評価額を
相続税評価額とされますが、一般的に取得価額の6割程度とされています。

・さらに、土地や建物を賃貸した場合(例えば賃貸アパートなど)には、借地権や
借家権の価額が控除され、評価額が下がります。

貸家建付地 = 宅地の価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権 × 賃貸割合)

貸家 = 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合)

②不動産の有効活用
所有不動産を有効活用するためには、次のような方法が挙げられます。
(イ)賃貸住宅・賃貸ビル
(ロ)建設協力金方式
(ハ)土地信託
(ニ)定期借地権
(ホ)等価交換

これらの有効活用によって、手許資金が豊富になり納税資金として役立ちます。更に
借入金で有効活用することによって借入金が相続財産から控除されますので課税相続財産
が圧縮されます。
  

(3)その他の方法

生命保険金は相続人1人あたり500万まで非課税です。生命保険金は、節税対策のみ
ならず、遺産分割時の分割資金としても使えます。また、相続税の納税資金としても大
いに役立ちます。

(三)相続税軽減の事後対策

評価引き下げによる方法

①非課税特例の活用
(イ)死亡退職金の支給方法の選択
死亡退職金が支給された場合には、相続人一人あたり500万円が非課税となります。
一方、弔慰金は死亡した人の死亡原因に応じて次の金額までは非課税とされます。

[業務上の死亡   ] 普通給与 × 36ヶ月分
[業務上以外の死亡] 普通給与 × 6ヶ月分

(ロ)利用区分ごとの分割相続
遺産分割等によって宅地の分割が行われた場合には、不合理分割である場合を
除き分割後の画地を一画地の宅地として評価します。従いまして、路線価の高い
角地や二方以上の路線の土地は、相続開始後であっても一方路線にのみ接する土地
に分割することで評価引下げすることができます。

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