財産塾かわらばん 3月号 みなし相続財産・その他の財産

相続税の基礎講座連載シリーズ⑦ みなし相続財産・その他の財産

みなし相続財産・その他の財産

今回は本来の相続財産ではないみなし相続財産、その他自社株・名義預金に
ついて説明します。

(一)みなし相続財産とは?

たとえば死亡保険金を受け取った場合、その保険金は受取人の固有の財産です。
しかし、相続税法上は故人の死亡により生じることから、相続財産となんら変わら
ないということで、相続財産とみなして相続税の対象としていきます。みなし
相続財産の主なものとして、死亡保険金・死亡退職金があります。

①死亡保険金
残された遺族の生活保障等を考慮して一定額まで非課税になります。
(非課税限度額)
500万円×法定相続人の数
仮に相続人が奥さんと子供二人だったら、もらった死亡保険金から
※1500万円を引く事ができます。
(※500万円×3人)

②死亡退職金
死亡退職金も、生命保険金と同様の非課税の規定が適用されます。

(二)自社株

自分の会社の株が一株いくらか?と考えたことがありますか。上場している
会社の場合は株価が常にわかりますが、中小企業のように取引相場のない株式の
場合には、以下の方法で評価します。

①純資産価額方式
社の純資産(資産から負債を引いたもの)を決算書の数字から、相続税
評価額に評価換えして一株当たりの株価を求める方法です。

②類似業種比準方式
上場企業の同業種の株価を参考として、一定の方法で計算した株価です。

③併用方式
①と②の折衷方式です。

④名義株
旧商法では発起人が数名いないと会社が設立できませんでした。そこで株主
として、親族が名義だけ貸すことがあり、このような株を名義株といいます。
株式については、実質的な出資者に名義を正しくする事が重要です。

(三)名義預金の取り扱い

名義預金とは、本人のお金を家族名義の口座を作って、本人が管理している
場合のものをいいます。名義預金の口座に多額に残高があった場合、子供の収入
からみて不自然なので、親の財産とみなして相続税の対象とされます。

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