財産塾かわらばん 12月号 「相続1カ月前の対策」

相続対策はお早めに

相続対策はなかなか問題が問題だけに行われていないことが多いものです。

相続が発生しそうになってあわてて相談に来られる方が多いのですが、

そういった方々のための対策についてのお話です。

相続対策は内容的に、財産をだれに相続させるかという分割対策、

相続税をいかに安くするかという節税対策、次に納税のための

現預金が足りないときの納税対策があります。

今回はとくに節税対策を中心に書きます。

まず、財産を相続させる方の意思能力がはっきりしていらっしゃれば

遺言を書いてもらう、養子縁組をする。基礎控除一人当たり1000万増え、

税率の低減も見込めます。

保険金受取人が相続人以外になっているとき、一人当たり500万控除が

使えないので、受取人の変更を検討する。

急騰した上場株の購入、3ヶ月内の一番安い月平均の価格で評価されます。

もちろん、急騰に値する株式である必要がありますが。

一時払年金の加入、健康に関係なく加入でき、定期金に関する権利で低い評価が使えます。

その他の対策として

売却や物納が決定している土地があればその測量をする
請求書は早めにいただく方が・・・・

名義が前の被相続人になっているときは変更登記する。

お墓を購入する(現金払)

などの対策が考えれます。

なお、実際相続が発生したとき、葬式等の費用や当面の家族の生活費がかかりますので、

預金が凍結される前に引出すことが必要になることもあります。

他に、相続後でもできる対策ですが、

利用区分を使った対策、小規模宅地評価減の対策、分割を工夫することで

譲渡所得税を無税にしたり、物納・延納をスムーズにするなど・・・

いろいろ書きましたが、時間的余裕ないときの対策は限られます。

早めの対策は立て易いし、効果も望めます。

何事も備えあれば憂いなしです

Copyright © 2017 霞ヶ関税理士法人 All Rights Reserved.