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〜相続税の務調査のポイント〜
相続税の税務調査のポイントと事前の財産管理法
最近川越管内の税務調査が多くなっています。 今回は、相続の調査について及びそれに対する財産管理についてのお話です。 税務調査と聞くと大抵の方は嫌な感情や不安をいだきます。 何も悪いことしていなければ怖がる必要はないのですが・・・・ 相続に関しては残された相続人には意外と財産のことについて知らされてなく、 よくわからないことが不安材料になっている場合も多いようです。
税務調査の目的は、課税の公平を守るため、平たく言えば徴収モレがないかに尽きます。 担当官の話はまずマクロ的話から 本人の出身地、親族関係、知人関係、趣味、投資関係 毎年の収入関係や、臨時的な収入、不動産の売却収入などの金の流れ 財産の管理者、保管場所、貸金庫の有無、財産分割の考えや納税に ついてなどについての質問があります。 質問の目的は 相続財産の概略把握とその財産が流れて行きそうな関係先、場所、人、物について めぼしをつけることです。
結論的に、税務署が知りたい主なことは
1 財産が漏れてないか 現金がどこかに隠されていないか 預金関係が申告されている銀行以外にないか 株式やゴルフ会員権はもれてないか 相続人契約の保険などがモレてないか 2 財産が生前に親族関係に移転されていないか 本人のものが相続人の口座に入金されていないか 名義預金などに財産がプールされてないか 相続人の名義になっている他の財産はないか
そのために、 1 財産関係の重要書類が保管されている場所の調査 金庫や重要書類が保管されている机の中身を全部確認します (本人以外名義の通帳、株券や手帳、印鑑などがよくでてきます。) 2 本人及び家族名義の預金通帳の提出 3 その他保険証書や不動産の購入・売却の契約書などの提出 4 使われている印鑑全部の提出。印影取りと使用目的について聞かれます。 5 貸金庫があれば、銀行に同行して全部一旦調査現場にもちかえります。 出てきた資料をチェックし、必要なものは全部コピーしてかえります。
なお、現存不動産については、名寄せや不動産登記から漏れなくわかり、 資産税専門税理士事務所であれば、評価もそんなに違わないことが多く、ほとんど調査の対象からはずされます。
さて、税務調査になっても心配しなくてもいいようにするため、 日ごろの財産管理について、後々に問題を残さないようにしたいものです。 そのポイントは 本来財産所有者に入るものを子供等に安易に入金しない。 子供契約の保険加入はその資金手当てを考えて契約する。 金庫、机、貸金庫の中身の整理。誤解を生むような資料は置かない。 印鑑管理も正しく行う。 名義預金の整理。資金の入金は説明がつくようにメモしておく。 貸付金の証文他メモなど 回収が不能な貸付金の書類は処分する。 資料等どうしても処分できないときは、相続時に処分する書類にひとまとめにして その旨を書いておく。 残された人は過去のことは分かりにくいので、処分すべきものは処分をしておく。 その他処分すべきもの 廃止した口座、取引やめた銀行関係書類、 解約解除した保険証券
境界問題や不良資産処分など本人以外では解決で きにくいものは極力解決しておくと助かります。
よく相続人から聞く言葉は、親父がずさんにやっていたので大変だったという言葉です。 親父がちゃんとやってくれていたので、苦労しなかったといわれればすばらしいことです。
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