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小規模共済は、所得税はもちろん相続税にも効果
まだ間に会う不動産賃貸業者の所得税対策
19年の確定申告の時期がまた来年早々やってきますが、今からでも間に合う所得税対策についてまとめました。 まず、収入についての対策です。 不動産の収入は、通常前家賃方式になっているケースが多いと思われます。 つまり、翌月分を当月にもらう契約です。 そうすると、19年12月末にもらった1月分は、19年の所得か20年の所得のいずれに? 税務上、基本的考えは権利確定主義で、契約どうりもらう時期に計上です、19年の計上です。 会計の発生基準どおり、1月分は1月に計上する方式も認められています。 したがって、発生基準に変えることで、19年は1ヶ月分収入計上を減らすことが可能です。 (前受金分の処理などの経理処理必要有) その他、礼金等を5年以上等、長期に入居してくれた方に返却する契約にすると、収入計上の繰越と募集、空室対策にも役立ちます。 経費関係ですと、コンピュターなどの購入で、30万未満の少額資産が全額損金算入できます。 一組当たり30万未満で、300万まで可能です、もちろん業務用ですが 所得控除関係ですと、 小規模共済の加入です。 個人事業主または会社の役員を対象にした、退職金制度です。 小規模共済法に基づき、国の機関である中小企業事業団が運営。 特徴は掛金が全額所得控除になることです。 掛金は月額1000円から7万円までで、納付方法は毎月、半年、年払いがあり今から、最高で7万の年払ですと84万掛けられその全額が控除できます。 さらに、死亡で支給をうけたときは、相続人一人当たり500万まで非課税になります。 相続人が3人のとき、1500万まで、相続税も所得税もかかりません。 国民年金基金加入は全額、個人年金は生命保険控除に上乗せで5万追加控除できます。 青色申告特別控除は複式簿記で処理をすれば、65万控除ができます。 弥生会計などの簡単なソフトで入力すればできます。税理士に頼んでも効果あります。 事業的規模(5棟10室基準)である必要あり。 その他、家族に何人か所得者がいるときは所得の高い人から 扶養控除、国民年金、医療費控除をうけます。 これらの対策により、所得が減ったとき、税金の節税効果は 所得によって 所得1800万超の方で55%の 所得が900万超の方で48% 所得が300万超の方で35%節税です。 (税金=所得税、住民税、事業税) たとえば、所得900万超の方が、小規模共済に年払84万を12月中に振込むと 84万×48%=約40万の節税になります。そうしますと、実質、毎年44万の支払で84万の積立が可能になり、その積立分について相続のときもらうと、相続税もかかりません。なお、小規模共済は3年以上積み立てると掛金以上もどってきます。 それでも、税金負担が多い方は来年にむけて、専従者給与の見直しや法人化などの対策が必要になります。
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