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財産塾かわらばん 10月号 「マイホームと税金 A」  -2006年10月06日
〜 3,000万円控除と軽減税率 〜


 住宅を売却して譲渡益が発生した場合には、当然ながら譲渡所得として課税されますが、住宅の譲渡についてはその性質上、様々な特例が設けられています。

(1)譲渡所得の計算方法
 譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算されます。この金額がプラスになった場合、所有期間が5年以下の土地・建物については所得税30%・住民税9%が、所有期間が5年超の土地・建物については所得税15%・住民税5%が、他の所得と分離して課税されます。

(2)3,000万円特別控除
 以下の要件のいずれかに該当する場合には、譲渡益から最大で3,000万円を控除することができます。

 @居住の用に供している家屋を譲渡した場合
 A@の家屋とともにその敷地を譲渡した場合
 B次の財産を居住の用に供しなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡した場合
  ・災害により滅失した居住用家屋の敷地
  ・居住の用に供しなくなった家屋
  ・居住の用に供しなくなった家屋とその敷地

(3)軽減税率
 その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、譲渡益のうち6,000万円までの部分については軽減税率(所得税10%・住民税4%)が適用されます。この規定における居住用財産の譲渡の範囲は(2)@〜Bと同じです。ただし、家屋とともにその敷地を譲渡した場合には、家屋及び敷地の所有期間がともに10年超でなければなりません。また、災害により滅失した居住用家屋の敷地は、滅失した家屋を仮に引き続き所有していたとしたならば所有期間が10年超となる家屋の敷地でなければならず、土地の所有期間だけでは判定できないので注意が必要です。
 なお、3,000万円特別控除と軽減税率は併用することが可能です。
   
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