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財産塾かわらばん 9月号 「マイホームと税金 @」  -2006年10月06日
〜 住宅ローン控除 〜


 今回からは、納税者にとって一番身近な、マイホームをめぐる税金の特例について、基本的なところをわかり易く解説していきます。まず第一回目はご存知、住宅ローン控除です。

(1)住宅ローン控除の概要
 改めてご説明する必要も無いほど有名な規定です。住宅を新築、取得、増改築等した場合に、所定の要件を満たすことで、年末のローン残高に一定割合を乗じた金額を所得税額から控除できます。

(2)住宅ローン控除の注意点
 住宅を取得等すれば誰でも適用を受けられるわけではありません。以下の要件を満たさない場合には適用がありません。特に重要と思われる点を列挙しておきます。

  ・取得等してから6ヶ月以内に居住し、年末まで引き続き居住している
  ・控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下である
  ・家屋の床面積が50u以上で、その2分の1以上が専ら居住用である
  ・増改築については、工事費用が100万円を超える
  ・借入金は金融機関等からの借入(親戚からの借入はダメ!)で、返済期間が10年以上である

(3)控除額の計算方法
 控除額は、居住を開始した年によって異なり、年々控除額は縮小されています。仮に平成18年に居住を開始した場合の控除額は、ローン残高のうち3,000万円以下の部分について、1〜7年目までが1%、8〜10年目までが0.5%となります。従って、10年間で最大、次の金額が控除されます。
  3,000万円 × 1% ×7年 + 3,000万円 × 0.5% × 3年 = 255万円

(4)控除を受けるための手続
 初めて住宅ローン控除を受ける場合には、金融機関等から交付を受けた借入金の年末残高証明書その他一定の書類を添付した確定申告書を翌年2月16日から3月15日までの間に提出する必要があります。なお、給与所得者であれば、2年目以降は年末調整で控除が受けられるため、申告は不要です。

   
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