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財産塾かわらばん 8月号 「物納制度大改正C」  -2006年09月05日
〜 延納から物納への切り替えが可能に 〜


 物納大改正・最終回となる今回は、今までにご紹介した改正点以外で、特に納税者にとって重要と思われるものを取り上げていきたいと思います。

(1)延納から物納へ
 相続税の納付の方法には、ご存知のとおり@金銭一時納付、A延納、B物納 の3つがあります。一度選択した納税方法を途中で変更する場合には一定の制約が設けられています。従来の制度では、物納から延納へ、延納から金銭納付への変更が可能である一方、金銭納付から延納又は物納へ、延納から物納への変更は認められませんでした。
 今回の改正では、延納から物納への切り替えが可能となりました。もう少し詳しくご説明しますと、延納中の者が、資力の状況の変化等により延納が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納を選択することができるようになりました。
 従来の制度では、初めに金銭納付や延納を選択すると、その後物納に変更することができなかったため、「とりあえず物納」を選択するケースが多かったのですが、今回の改正により、これまで以上に多様な納税プランの立案が可能となります。

(2)物納でも利子税?
 従来の物納制度では、物納財産が収納されれば、利子税が課税されることはありませんでした。しかし、今回の改正で、申告期限から物納財産が収納されるまでの間(ただし、当局側が審査事務に要する期間を除く。)については、利子税の負担が求められます。利子税の納付は現金により行わなければならず、手続に時間がかかればかかる程その負担は重くのしかかることになります。生前の物納対策の重要性は、「利子税の負担」という観点からも言うことができるのです。
   
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