財産塾かわらばん 5月号 「扶養控除から子ども手当に」

扶養控除から子ども手当に

民主党政権の目玉、通称『子ども手当法』が成立し、
この4月から施行になりました。
第一回目の支給は、早速6月から始まるそうです。
中学生までの子ども1人当たり月1万3千円が
6、10、2月の年3回支給されるそうです。
そうすると、中学生以下のお子さんが3人いるご家庭では、
月3万9千円、年間で46万8千円ももらえるということですね!
小さい方がいるご家庭では、家計が大助かりだと思います。

また高校無償化法(高校の授業料がかからないなど)も
4月から施行され、高校生のお子様をお持ちのご家庭にも朗報ですね。

これらに伴って、ダブルで恩恵を受けぬよう所得税の扶養控除が
改正になっています。

●16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止
(改正前は38万円の扶養控除がありました。扶養控除に代わり、
子どもが15歳まで子ども手当が出る事になったので、
扶養控除からはずされました。)

●16歳以上19歳未満の扶養親族に対する特定扶養親族扱いの廃止
(改正前は高校・大学と親の学費負担が大変でしょうということで、
子どもが16歳~22歳まで特定扶養親族として
63万円の扶養控除が受けられました。
高校無償化に伴い、16歳~18歳が特定扶養親族からはずされました。)

子ども手当は財源の問題などが議論されており、今後の成り行きが気になるところです。

所得税の改正は平成23年分の所得税から適用になるので、
今年、平成22年は今まで通り、
反面、子ども手当と高校無償化はもうスタートしているので、
前倒しで受けられる事となっています。

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