財産塾かわらばん 3月号 「親から贈与税ナシで1500万円!!」

親から贈与税ナシで1500万円!!

この3月24日に平成22年の税制改正案が成立しました。
鳩山首相は月1500万ということですが、こちらは年1500万の話です。

ということで、平成21年からスタートした住宅取得資金の贈与税の非課税特例について、
更にバージョンアップした嬉しい改正が成立しています。

●住宅取得資金の贈与税の非課税特例とは(平成21年の場合)
直系尊属(父・母・祖父母など)からその年1月1日現在20歳以上の子供に対して、
住宅取得のため(に限定)500万円までは贈与しても贈与税が課されないというもの。
ただし、他の用途に使ったりしてはならないので、お金をもらった年の翌年3月15日までに
その住宅に原則住んでなければならないし、贈与税の申告はしなければなりません。

●平成22年の改正 ⇒ 500万が1500万に!!
この住宅取得資金の非課税特例の枠が改正によって、広げられました。
平成22年中は1500万円までOK、平成23年は1000万円までOKとなりました。

一般的な贈与は、お金をくれた方が亡くなった時の相続税の計算の時にもう一度計算し直し
ますが、この住宅取得資金の非課税特例については、相続の時に一切カウントしないで、
もらいっきりでいいというのが大きな目玉です。

一生に一度の大きな買い物である家に、子供のために援助したいと思っている親御さんや、
家を建てたいんだけど資金が足りない…と思っている子供さん方は、
話し合いの場を持つ良いチャンスを税制が今、バックアップしています。

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